葬儀ライター柳の葬儀まとめ

2018年01月26日

葬儀費用に関しては相続人間で話し合う必要がある

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身内が亡くなったら葬式を挙げる必要がありますが、この時にかかる葬儀費用は誰が支払うのかが問題となりこのことで家族間でトラブルになってしまうこともあります。ただ大切な家族の1人が亡くなったのにそういったことで諍いが起きるのは決して良くないことなので、この問題に関しては予め話し合っておくことが大切です。しかし、元気なうちから葬儀費用の問題に関して話し合うのは気が引けると言う家族も多いです。そのため、どうしても葬式の後に話し合うことになるケースもありますが、そういった時のためにも法律ではどのようになっているのかしっかりと確認しておくことが重要です。このことを考える時に重要なことは葬式にかかる費用は被相続人が負担すべきものであるかどうかと言うことですが、被相続人が亡くなってから葬式が行われるわけですから葬式の費用は被相続人の債務とはならないです。そのため被相続人の遺した財産から葬式にかかった費用を支払って良いかと言うことが問題となりますが、それに関しては判例は相続人又は相続財産の負担とする見解と喪主の負担とする見解に分かれています。このように、判例は2つに分かれているので必ずしも被相続人の遺産から葬式にかかった費用を支払うことができると言うわけではありませんが、相続人が話し合って決めても何も問題はないです。被相続人が亡くなり遺言を遺していない場合には、財産分与に関して相続人は話し合いをして決めることになりますが、その時に葬式にかかった費用に関しては被相続人の遺産から支払うことを相続人間で決めることができます。ですから葬儀費用をどのように支払えば良いのか困っている場合には、被相続人の遺産から支払うべきか相続人間で良く話し合った方が良いです。

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